裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)74

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和41年6月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻5号1134頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行ケ)1

原審裁判年月日

昭和40年5月26日

判示事項

一 公職選挙法における出納責任者の意義 二 公職選挙法第二五一条の二項一項所定の規定による当選無効の要件に関する審査の範囲

裁判要旨

一 公職選挙法にいう出納責任者とは、同法第一八〇条所定の手続により出納責任者として選任届出された者を指し、その者が実際に出納責任者として同法に定める職務を行なつたと否とを問わない。 二 公職選挙法第二五一条の二項一項により、出納責任者の選挙犯罪を理由として当選人の当選を無効とするためには、出納責任者と認められる者が、同項に掲げる罪を犯したものとして刑に処せられたことが証明されれば足りる。

参照法条

公職選挙法180条,公職選挙法211条,公職選挙法251条の2

全文

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