裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ツ)22

事件名

村長当選無効請求

裁判年月日

昭和42年9月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1770頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行ケ)5

原審裁判年月日

昭和41年12月16日

判示事項

一 財前金利なる候補者がある場合における「だいぜんまさかつ」と記載された投票の効力 二 前項の場合における「ざ」の字の記載のみが判明する投票および「ダイ」とのみ記載された投票の効力 三 第一項の場合における「大提金利」と記載された投票の効力

裁判要旨

一 「だいぜんまさかつ」と記載された投票は、「だいぜん」を財前の誤記と認める余地があるとしても、またその選挙当時当該選挙地域内に右記載の氏名に該当する者が実在しなかつたとしても、候補者財前金利に対する有効投票とは認められない。 二 「ざ」の字の記載のみ判明する投票および「ダイ」とのみ記載された投票は、候補者財前金利に対する有効投票とは認められない。 三 「大提金利」と記載された投票は、候補者財前金利に対する有効投票と認めることができる。

参照法条

公職選挙法67条,公職選挙法68条

全文

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