裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)856

事件名

建物所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和39年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号196頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月16日

判示事項

建物を目的とする代物弁済予約の効力が及ぶ範囲を判断するにつき審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。

裁判要旨

建物を目的とする代物弁済予約の効力が、右予約後右建物に加えられた築造部分に及ぶかどうかを判断するにつき、建物の物理的構造のみに依拠し、取引または利用の対象として観察した建物の状況を勘案しなかつたのは、審理不尽理由不備の違法がある。

参照法条

民法482条,民法370条,民訴法395条6号

全文

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