裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1289

事件名

風俗営業等取締法違反

裁判年月日

昭和55年12月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第220号463頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年7月3日

判示事項

昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条四号と憲法三一条

裁判要旨

昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条四号が明確性を欠き憲法三一条に違反するとの主張は、被告会社の従業員がした本件所為が右規定にいう「卑わいな行為」にあたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては明確性を欠くとはいえないから、前提を欠く。

参照法条

憲法31条,風俗営業等取締法3条,風俗営業等取締法施行条例(昭和39年長崎県条例61号)24条4号

全文

全文

ページ上部に戻る