裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4166

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和33年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号471頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月4日

判示事項

証拠調決定がなされたものと認められる一事例

裁判要旨

公判調書の記載によれば、検察官が副検事に対する甲の供述調書外八点の証拠調の請求をしたところ弁護人は右請求に異議なく且つ証拠とすることに同意すると述べたので、裁判官は右検察官の請求を採用し提出された前記各書面を朗続したことが明らかであるときは、証拠決定記載がなくても、裁判所は前記書書面の証拠調をなす旨の決定をなし、これにもとずく証拠調が行われたものと認むべきである。

参照法条

刑訴法298条,刑訴規則190条,刑訴規則44条1項31号

全文

全文

ページ上部に戻る