裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)968

事件名

出入国管理令違反

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号43頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月8日

判示事項

出入国管理令六〇条の合憲性。

裁判要旨

当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第三八九号、同三二年一二月二五日大法廷判決、刑集一一巻一四号三三七七頁)の趣旨によれば、出入国管理令六〇条は出国それ自体を法律上制限するものではなく、単に出国の手続に関する措置を定めたものであり、事実上かかる手続的措置のために外国旅行の自由が制限せられる結果を招来するような場合があるとしても、出入国の公正な管理を行う目的を達成する公共の福祉のために設けられたもので、憲法二二条二項に違反するものではないと解すべきであり、旅券法の運用の違憲を云為して出入国管理令六〇条の違憲を主張する所論は、採るをえない。

参照法条

出入国管理令60条,憲法22条2項

全文

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