裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1237

事件名

関税法違反、外国登録令違反

裁判年月日

昭和33年2月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号309頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月12日

判示事項

関税法による没収船舶の所有者認定の証拠説示の要否

裁判要旨

所論A丸の没収につきその所有者が何人であるかの事実は、刑訴三三五条にいう罪となるべき事実に属しないから、これを認めた証拠を判決に挙示する必要はない。

参照法条

旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号による改正後のもの)83条1項,関税法(昭和29年法律61号)118条1項,刑法19条,刑訴法335条1項

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