裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1806

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和32年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号857頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月6日

判示事項

アルコールを単に水で稀釈したものは酒税法にいう「酒類」にあたるか

裁判要旨

本件被告人等の製造したもの(アルコールを単に水で稀釈したもの)は、酒税法所定の雑酒であるとした原判示は正当である。

参照法条

酒税法2条

全文

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