裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1964

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反爆発物取締罰則違反

裁判年月日

昭和32年4月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号803頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月27日

判示事項

いわゆる「火焔電球」は爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるか

裁判要旨

原判決判示のいわゆる火焔電球(起訴状記載の火焔瓶)が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないことは、本件火焔電球とほぼ同様の構造、性能のいわゆる火焔瓶についての昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。(記録を調べると、本件火焔電球は、その構造、性能において、右大法廷判決が爆発物にあたらないと判示した火焔瓶よりも小さく、かつ、劣つていることが認められる。)

参照法条

爆発物取締罰則3条

全文

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