裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3406

事件名

殺人

裁判年月日

昭和33年6月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号467頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月11日

判示事項

訴因の変更または追加を要しない事例

裁判要旨

第一審判決が「被告人は……Aの頸部を絞め上げ、その抵抗が弱まるに乗じ、その前頸部を出刃包丁で突き刺し同部に……深さ約七糎の無名動脈に達する傷害を与え、因つて同女を該動脈損傷に因る失血のため……絶命するに至らしめ、殺害の目的を遂げたものである」と判示し、起訴状に記載されていない「Aの頸部を絞め上げ、その抵抗が弱まるに乗じ」との事実を認定したことは、所論のとおりであるが、右第一審判決も、起訴状記載のとおり、「Aの前頸部を出刃包丁で突き刺し無名動脈損傷に因る失血のため」同女を死に至らしめたとの失血死の事実を認定しているのであるから、同判決が起訴状に記載のない所論の事実を認定したからといつて、訴因の変更又は追加を命じなければならないものということはできない

参照法条

刑訴法312条

全文

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