裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2250

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和33年2月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号423頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月27日

判示事項

労働組合法第一条第二項を適用すべき場合にあたらない一事例

裁判要旨

原判決の認定によれば、本件行為は、被告人等が、判示のような邪推の下に、被告人と同じく日傭労務者で判示a労働組合の組合員である判示Aを排斥し連絡員を辞職せしめるためになされたというのであるから、右が労働組合法一条一項所定の目的達成のために為された行為に当らないことは明白であり、従つて本件につき同法一条二項を適用しなかつた原判決には所論のような違法はない。

参照法条

労働組合法1条2項,刑法35条

全文

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