裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3397

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和33年9月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第127号65頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月25日

判示事項

貨物自動車運転者が交叉点で同一方向に歩行している児童を認めた場合の注意義務。

裁判要旨

貨物自動車運転者が道路の交叉点を右折しようとするにあたり、該交叉点に差しかかる六、七米手前において同一方向に歩行している児童の姿を認めた場合には、車体を歩行者に接触せしめないよう前方左右を警戒し、警音器を吹鳴し、または極度に徐行するか、あるいは停車する等危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。

参照法条

刑法211条

全文

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