裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)460

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号367頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月21日

判示事項

理由不備の違法ある一事例

裁判要旨

原判決の挙示する証拠および認定事実からみて、手形金の支払われるまで三日間物品を保管する意思に過ぎず、弁済があれば直ちにこれを返却る意思であつたとも解しえられる場合において、右物品の持ち帰りは会社責任者の意思に反してなされたものであり、被告人にその認識があつたことを判示しただけで、不法領得の意思の存否についてなんら判示しないで直ちに窃盗罪を構成するものとするのは、理由不備の違法あるを免れない。

参照法条

刑法235条,刑訴法411条1号,刑訴法413条

全文

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