裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)570

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和32年3月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号39頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年1月29日

判示事項

弁護権の不法制限とならない一事例

裁判要旨

弁護人は既に昭和二九年一二月一四日附で、同三〇年一月一八日の福岡高裁の公判期日の通知を受けておりながら、同三〇年一月一三日に至つて始めて、同月一八日の他の公判に出頭することを理由として期日変更の申立をしたに止まり、刑訴規則一七九条の四所定の申請をしていない。それ故これを却下されても何等憲法の問題を生じない。

参照法条

刑訴法276条1項,刑訴規則179条の4

全文

全文

ページ上部に戻る