裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(れ)13

事件名

窃盜

裁判年月日

昭和33年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号829頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月24日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。−制限住居の不備による送達の不完全から被告不出頭のまま審理判決した場合−

裁判要旨

職権をもつて調査すると、本件についての上訴権回復を申立事件に対する東京高裁の決定並びに同事件および本件の一件記録によれば、被告人は、昭和二三年七月二〇日静岡地裁において保釈決定を受けた際その住居を静岡市abに制限されたが、被告人並びにその代人の責に帰すべからざる事由によつて被告人はその制限住居を知らず且つ被告人は該制限住居に居住したこともなかつたことを認めることができる。然るに、本件記録によれば、原審は、右の制限住居に宛てて本件公判期日の召喚状を発送し、その不送達となるや公判期日の召喚状及びその後の書類の送達はすべて公示送達によつてなし、そのため同第四回公判において被告人不出頭のまま旧刑訴四〇四条、刑訴法施行法二条の規定により被告人の陳述を聴かず審理した上判決をしたものであることを認めることができる。されば、原判決の審判には事実の確定に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四一一条一号により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。

参照法条

旧刑訴法330条,旧刑訴法404条,刑訴施行法2条,刑訴施行法3条の2,刑訴法411条1号

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