裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1191

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和32年4月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号919頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月3日

判示事項

蓄音器、ラジオ聴取機の部分品を材料として蓄音器、ラジオ聴取機を製造する者と物品税の納付義務

裁判要旨

蓄音器、ラジオ聴取機の部分品を材料として蓄音器、ラジオ聴取機を製造する者は、物品税法第一二条に規定する原料免税の方法をとらないかぎり、製造場より移出される当該完成品の価格に応じ、同法所定の物品税を納付する義務を免れない。

参照法条

物品税法4条,物品税法12条,物品税法施行規則22条の2,物品税施行規則24条

全文

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