裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)122

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和33年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号887頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月29日

判示事項

法定刑が同一である同一罰条における一項と二項との適用の誤と判決への影響。

裁判要旨

法定刑が同一である同一罰条における一項と二項との適用の誤は判決に影響を及ぼさないものである。

参照法条

刑法246条,刑訴法335条1項

全文

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