裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)154

事件名

経済関係罰則ノ警備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和33年9月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第127号179頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月24日

判示事項

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「其ノ職務」の意義。

裁判要旨

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「其ノ職務」とは、同条の定める会社、組合またはこれらに準ずるものの職務であれば、同条のいう事業または業務にかかわりなく、すべてを含むと解すべきではないが、本来の独占的または統制的性質をもつ業務に局限すべきでなく、本来の事業または業務を行うために必要な関係にある事務をも含むものと解するのを相当とする。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条

全文

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