裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)157

事件名

横領、職業安定法違反

裁判年月日

昭和33年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号983頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月24日

判示事項

裁判所法第二六条第二項第二号違反の訴訟手続上のと瑕疵とその治癒。

裁判要旨

本件職業安定法違反被告事件が当初裁判所法二六条二項二号に違反し、一人の裁判官で取り扱われた点に訴訟手続の法令違反があつたとしても、右の瑕疵はその後事件が合議体へ送付され、公判手続更新の措置がとられ、その後の審判が合議体で行われたことにより治癒されたものと認めるのが相当である。

参照法条

裁判所法26条2項2号

全文

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