裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2212

事件名

金融違反緊急措置令違反等

裁判年月日

昭和33年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号959頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月30日

判示事項

収賄罪の成立する事例。

裁判要旨

株式会社A銀行B支店次長として常時不在の支店長を代理し、貸付、手形割引等の同支店における銀行業務一切を総括監督する職務に従事していたものが、約束手形の支払保証に関して、金員を収受すれば、収賄罪が成立する。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律5条1項,金融緊急措置令8条,商法38条,商法42条

全文

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