裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3046

事件名

傷害

裁判年月日

昭和33年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第128号365頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月6日

判示事項

一 下級裁判所の裁判官と憲法上の裁判官。 二 裁判所法の合憲性。

裁判要旨

一 所論は、現行の下級裁判所の裁判官は国民から選挙されたものでなく、国民の代表者でないから、憲法上の裁判官ということはできないというに帰する。しかし、現行下級裁判所の裁判官は憲法八〇条に定める手続に従つて任命されたものであり、憲法上の裁判官であることは憲法の明文上自明のことがらであり所論は採るを得ない。 二 所論は、また、裁判所法は新憲法施行前の制定にかかり無効であるから、これによる福岡高裁は憲法三二条の裁判所に該当しないというに帰する。しかし、裁判所法は新憲法施行前の制定にかかるものであるが、旧憲法下の法律であつても憲法の条規に反しないものはその効力を失わないことは憲法九八条の定めるところであり、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)二七九号同二三年六月二三日大法廷判決刑集二巻七号七二二頁。)そして裁判所法の憲法に違反しないものであることは当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)一二六号同二三年七月一九日大法廷判決刑集二巻八号九二二頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は、採るを得ない。

参照法条

憲法前文,憲法80条,憲法32条,憲法98条,裁判所法

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