裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)310

事件名

収賄

裁判年月日

昭和33年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号789頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月1日

判示事項

請託収賄の公訴事実を単純収賄と認定することと訴因変更の要否

裁判要旨

仮りに本件公訴事実が請託収賄でありとしても、事実審が審理の上単純収賄と認めるときは、公訴事実の同一性を害せずかつ被告人の防禦に実質的な不利益を生ぜしめない以上、訴因変更の手続を要せずその有罪を認定することができると解するを相当とする。

参照法条

刑法197条1項,刑訴法312条

全文

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