裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2429

事件名

傷害、窃盜

裁判年月日

昭和33年3月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号679頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月10日

判示事項

刑訴法第四四条第一項にいう「裁判の理由」の意義

裁判要旨

刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決においては、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠により如何なる理由を犯罪事実を認定したかの判別について必ずしも一々これを判示することを要するものではない。

参照法条

刑訴法44条1項

全文

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