裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)259

事件名

恐喝、公印偽造

裁判年月日

昭和33年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第124号677頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年1月16日

判示事項

訴因の変更手続を要せず、起訴状の訂正で足りる一事例

裁判要旨

罪名、罰条が恐喝であり、公訴事実の内容も「畏怖させて交付させた」とありながら、その末尾に「騙取」と記載された起訴状の記載は、検察官が「喝取」と訂正すれば足り、訴因変更の手続を必要としない

参照法条

刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法256条4項,刑訴法312条1項

全文

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