裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和33(あ)259
- 事件名
恐喝、公印偽造
- 裁判年月日
昭和33年4月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第124号677頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年1月16日
- 判示事項
訴因の変更手続を要せず、起訴状の訂正で足りる一事例
- 裁判要旨
罪名、罰条が恐喝であり、公訴事実の内容も「畏怖させて交付させた」とありながら、その末尾に「騙取」と記載された起訴状の記載は、検察官が「喝取」と訂正すれば足り、訴因変更の手続を必要としない
- 参照法条
刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法256条4項,刑訴法312条1項
- 全文