裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)402

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和33年7月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号701頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月24日

判示事項

窃盗罪の成立する事例。

裁判要旨

被告人が本件衣類を着用していたとはいえ未だ売買の完全に成立しておらず被告人また被害者の店舗内において店主の監視下にある以上右衣類は依然被害者の支配下にあつたものと解するを相当とすべく斯る情況下において右衣類を着用の儘其場を逃走した被告人の所為は他人の意思に反して其財物の占有を自己の支配に移したものと解し得べきことに疑いなく窃盗罪を構成すること勿論である。

参照法条

刑法235条

全文

全文

ページ上部に戻る