裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)691

事件名

賍物故買、賍物牙保

裁判年月日

昭和33年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第126号1007頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月13日

判示事項

刑法第二七条により刑の言渡の効力を失つた前科を量刑資料に参酌することの適否。

裁判要旨

刑の執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することが違法でないことは当庁昭和三二年(あ)三一三六号、同三三年五月一日第一小法廷決定の判示せるところである。

参照法条

刑法27条

全文

全文

ページ上部に戻る