裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1320

事件名

有印公文書偽造

裁判年月日

昭和37年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号415頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月28日

判示事項

同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造との認識の齟齬。

裁判要旨

同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造とは、罪質を同じくし、その間の認識の齟齬は、実行せられた偽造の結果に対する故意の責任を阻却するものでなく、かつ両者その法定刑を同じくするから、刑法三八条二項の制約を受けるものではない。

参照法条

刑法38条1項,刑法38条2項,刑法155条,刑法156条

全文

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