裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1932

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和38年10月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第148号841頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

旧物品税法第一五条に定める製造者の申告について、同条所定の物品の製造場毎になすべき申告義務の有無と不申告製造罪の成否。

裁判要旨

原判決が、旧物品税法(昭和一五年法律第四〇号―昭和三四年四月二一日法律第一五〇号による改正前のもの)第一五条の定める製造者の申告は、物品税の徴収を確保するため、製造者および製造場の所在を明らかにすると共に、収税官吏が同法所定の質問、検査又は監督を行う必要上これをなさしめるものであるから、その申告は、同条所定の物品の製造場毎になすべきものと解すべきであるとして、製造場の移転に際し、移転先の製造場について同条所定の申告をしなかつた事件につき、不申告製造の罪の成立を認めたことは正当である。

参照法条

旧物品税法(昭和15年法律40号―昭和34年法律150号による改正前のもの)15条,旧物品税法(昭和15年法律40号―昭和34年法律150号による改正前のもの)18条1項,旧物品税法施行規則(昭和15年勅令150号―昭和34年政令144号による改正前のもの)4条1項

全文

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