裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1186

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和37年7月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号403頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月5日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第二六条により非居住者に対する債権を取り立てる場合標準決済方法によることを要するか。

裁判要旨

外国為替及び外国貿易管理法第二六条により非居住者に対する債権を取り立てる場合、標準決済方法によることは、同条の要求するところではなく、外国為替管理例第一〇条第一項が標準決済方法によるべきことを定めているのは、同法第二六条の委任によらないもので、罰則を伴う義務を定めたものではない。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法26条,外国為替及び外国貿易管理法70条7号(昭和33年5月15日法律156号による改正前のもの),外国為替管理令10条

全文

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