裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1662

事件名

有価証券偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日

昭和37年6月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号89頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月15日

判示事項

業務上横領罪が成立するとした事例。

裁判要旨

被告人の保管にかかる前示銀行に対する預金を引出し業務上保管中擅にその全部又は一部を着服して横領しこれを銀行における自己の預金口座に振替えた場合は横領罪の成立を妨げないものと解すべきである。

参照法条

刑法252条,刑法253条

全文

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