裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2340

事件名

単純収賄

裁判年月日

昭和38年11月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第149号47頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月20日

判示事項

贈収賄罪における職務と密接な関係のある行為とされた事例。

裁判要旨

一 町会議員でありかつ上水道特別委員である被告人が原判示(一)ないし(五)の各事務につき町長の諮問があつた際、その収集に応じて会合し、調査審議の上表決して町長の諮問に応じた行為は、地方自治法第一七四条所定の専門委員としては本来の職務に属し、町会議員としては本来の職務ではないが、慣例によるその職務と密接な関係のある行為であり、また原判示(六)の工事施行の際に随時工事監督の任に当つた行為は、右専門委員或は町会議員としての職務に密接な関係のある行為である。 二 (原判示の各事務)(一)上水道敷設工事を入札するか随意契約するのかの決定 三 (二)工事の時期その範囲等工事施行方の選定 四 (三)入札資格者の指名 五 (四)請負入札予定額の決定 六 (五)工事用資材の購入等についての協議決定 七 (六)工事施行に際し随時工事監督の任に当ること。

参照法条

刑法197条1項前段,地方自治法174条,地方自治法96条1項9号,地方自治法100条1項,地方自治法243条1項,地方自治法243条2項

全文

全文

ページ上部に戻る