裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2912

事件名

自転車競技法違反

裁判年月日

昭和39年3月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号925頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月13日

判示事項

第一審判が適用した自転車競技法(昭和三七年法律第八四号による改正前のもの)第一八条第二号に対する憲法第一四条、第二二条違反の主張とその適用を是認した原判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

所論は、原判決の是認した第一審判決が本件に適用した罰条は、特定の地方公共団体が車券を発行する場合を除外し、それ以外の者が車券を発行した場合にのみ処罰することを定めた規定であつて憲法第一四条、第二二条に違反するから、その適用を是認した原判決は、右憲法の規定に違反すると主張するが、原判決が是認した本件の適条は、自転車競技法(昭和三七年法律第八四号による改正前のもの)第一八条第二号であつて、右規定は「競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められており、その行為は車券の発行とは関係がなく、またその行為者は所論の者のみに限られていないことが法文上明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由に当らない。

参照法条

自転車競技法(昭和37年法律84号による改正前のもの)18条2号,憲法14条,憲法22条,刑訴法405条

全文

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