裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1572

事件名

有価証券偽造、同行使

裁判年月日

昭和39年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第153号979頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月30日

判示事項

約束手形の振出行為が刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪にあたるとされた事例。

裁判要旨

たとえ代理人が商法第五〇六条に基づく商行為の代理権として、本人の営業に関し手形振出の権限を有し、かつその相続人から右手形振出に対する同意を得ていた場合であつても、既に営業を廃止した後死亡した者の名義を用いて約束手形を振出す行為は、刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪にあたると解するべきである。

参照法条

刑法162条1項,刑法506条

全文

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