裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)209
- 事件名
業務上過失傷害
- 裁判年月日
昭和38年12月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第149号209頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年12月5日
- 判示事項
刑法第二一一条違反の被告人が自動車運転者なる場合と憲法第一四条にいわゆる「社会的身分」。
- 裁判要旨
業務上過失傷害事件において、原判決は、被告人が業務上必要な注意を怠つたことを認定して過失責任を認めたのであつて、被告人が自動車運転者なるが故に苛酷な業務上の注意義務を負わせたものではない。人が一定の業務に従事しているということは、その人の属性による刑法上の身分であつて、憲法第一四条の社会的身分といえない(昭和二五年(れ)第一二一九号同二六年八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一七〇九頁・昭和三〇年(あ)第四八〇号同三二年三月二六日第三小法廷判決、刑集一一巻三号一一〇八頁参照)。
- 参照法条
刑法211条,憲法14条
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