裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2414

事件名

賍物寄蔵、賍物牙保

裁判年月日

昭和39年2月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号579頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月1日

判示事項

賍物牙保罪が成立するためには賍物の売買が成立することを要するか。

裁判要旨

いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。

参照法条

刑法256条2項

全文

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