裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)260

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和37年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号201頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月20日

判示事項

不法領得の意思が認められた事例。

裁判要旨

一 原判決の維持する第一審判決が、弁護人の主張に対する判断において認定判示した事実関係の下においては、被告人は、権利者を排除して本件物品に対する完全なる支配を取得し所有者と同様の実を挙げる意思即ち不正領得の意思を有していたこと明らかである。原判決は、右と、やや、理由を異にするが、その結論においては正当である。 二 註。第一審判決の認定した事実の要旨 三 被告人は被害者物干場より衣類女物腰巻等を盗取し、これを自宅に持ち帰りこれ等異性に属する物件を一時的にせよ身に纒い又はこれを翫ひ性的感情を衝動せしめ倒錯的性行為をすることに利用し、且つこれ等物件を被害者に全く返還の意思なく日常他人の出入稀疏なる自宅二階西隅の古箪笥及木箱等に隠匿し自己の所有物として所持していた。

参照法条

刑法235条

全文

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