裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)3051

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和38年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第149号109頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月23日

判示事項

三重県公安委員会運営規程(昭和二九年同県公安委員会規則第一号)第七条に基づき三重県警察本部長専行規程(昭和二九年県公安委員会規程第二号)第三条により同警察本部長が専行した示威行進等の許可は憲法第二一条に違反し無効であるか。

裁判要旨

所論は、本件における示威行進等の許可は、三重県公安委員会運営規程(昭和二九年同県公安委員会規則第一号)第七条に基づく三重県警察本部長専行規程(昭和二九年県公安委員会規程第二号)第三条により、同警察本部長が専行したものであるが、右委任の規程はその運営面から考えると、事実上同警察本部長に、その許可を全部握らしていることになり、憲法第二一条に違反し、許可は無効であると主張する。しかし、所論専行規程は、緊急やむをえないと認められる場合または相当期間公安委員会が開かれない場合における緊急措置として、警察本部長が公安委員会の権限に属する事務を専行することを認めたものであり、しかもこの場合にはすみやかに公安委員会の承認を受けなければならないことを定めているのであつて、所論の如くその許可を全部警察本部長に握らしているものとは認められない。右専行規程に関する所論は独自の見解であつて是認できず、違憲の主張はその前提を欠き、許可の無効を主張する所論は採用できない。

参照法条

憲法21条,三重県公安委員会運営規程(昭和29年三重県公安委員会規則1号)7条,三重県警察本部長専行規程(昭和29年三重県公安委員会規程2号)2条,三重県警察本部長専行規程(昭和29年三重県公安委員会規程2号)3条,示威行進及び集団示威運動に関する条例(昭和24年三重県条例24号)2条,示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規程(昭和24年三重県公安委員会告示4号)2条,示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規程(昭和24年三重県公安委員会告示4号)5条

全文

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