裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)317

事件名

業務上横領、私文書偽造

裁判年月日

昭和37年6月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号133頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月26日

判示事項

憲法第三七条違反の主張(起訴事実以外の横領の事実を量刑判断の基礎にした。)はその前提を欠くとした事例。

裁判要旨

弁護人の上告趣意第一点は、原判決が「所論の事情殊に被告人に前科のないこと、原判示の横領金の外にも横領分があるか否かの点について組合側との交渉が停滞している事情等を参酌しても」量刑重きに失するとは認められない旨判示したのは、起訴事実以外の横領の事実を量刑判断の基礎としたもので、憲法三七条に違反すると主張するが、原判決の右判示は交渉停滞の事情等を被告人に有利に参酌した趣旨であること、判文自体に照らし明らかであるから、所論は、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法405条

全文

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