裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1179

事件名

傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、兇器準備集合

裁判年月日

昭和38年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第148号1065頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月17日

判示事項

兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為の罪数関係。

裁判要旨

一 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である。 二 (原判決の要旨) 兇器準備集合罪は個人の生命、身体、財産をも保護法益としているものであり、また事実関係としては暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条違反の行為の予備的段階たる面もあるが、前者は共同加害行為の前段階において二人以上の者が兇器を準備しまたはその準備あることを知つて集合することを禁圧するためとくに規定が設けられたものであつて、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであるから、前者が発展して後者の犯罪がなされた場合においても、前者は後者に吸収されることなく各個に犯罪が成立し、両罪は併合罪の関係にあるものとするのが相当である。

参照法条

刑法208条ノ2,刑法45条,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条

全文

全文

ページ上部に戻る