裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1320

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和38年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第148号1069頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月9日

判示事項

往復葉書の頒布行為が公職選挙法第一四二条第一号違反に該当するとされた事例。

裁判要旨

一 原判決が公職選挙法第一四二条第一項に対する判示解釈の下に被告人の本件往復葉書の頒布行為を右法条第一号違反に問擬した判断は当裁判所もこれを正当として是認する。 二 (原判示の要旨) 本件往復葉書に記載された文言(甲の政治的功績をたたえ、その後援会を拡大強化するについて賛同を得たく、入会を勧誘する旨)全体を通観すれば、そこには甲に当選を得しめる意思が間接的に表示されているものと認めることができる。選挙運動のために使用する文書は、それを選挙のために使用することが主たる目的であろうとまたは附随の目的であろうとすべて公職選挙法第一四二条第一項によりその頒布を禁止されているのである。

参照法条

公職選挙法(昭和37年法律112号)附則3条,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)142条1項1号,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)243条3号,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)129条,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)239条1号

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