裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2220

事件名

名誉毀損、業務妨害

裁判年月日

昭和40年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第155号347頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月26日

判示事項

憲法第二一条の解釈を誤つた違法はないとされた事例。

裁判要旨

他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを配布して他人の名誉を毀損し、あるいは虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害することは、言論の自由の濫用であつて、憲法第二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものとは認められない。このことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁。)の趣旨に徴して明らかであるからなんら憲法第二一条の解釈を誤つた違法はない。

参照法条

憲法21条,刑法230条

全文

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