裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2225

事件名

詐欺、証券取引法違反、私印偽造

裁判年月日

昭和40年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第155号831頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月10日

判示事項

証券取引法第五八条第一号にいう「不正の手段」の意義。

裁判要旨

証券取引法第五八条第一号にいう「不正の手段」とは、有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認められる一切の手段をいうのであつて、文理上その意味は明確であり、それ自体において、犯罪の構成要件を明らかにしていると認められる。

参照法条

証券取引法58条1号

全文

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