裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2391

事件名

関税法違反、業務上横領

裁判年月日

昭和39年2月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号441頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年8月15日

判示事項

学童給食用輸入脱脂ミルク横流しの関税法違反罪の成立に必要な犯意の内容。

裁判要旨

学童給食用輸入脱脂ミルク横流しの関税法違反の犯罪の成立に必要な犯意の内容は、学童給食用の輸入脱脂ミルクが法令上関税を免除されているものであることに鑑み、学童給食用の輸入脱脂ミルクであることを知つて、これを学童給食用以外の用途に供するため譲渡することの認識あれば足り、右輸入脱脂ミルクが免税品であることの認識を必要としない。

参照法条

関税定率法附則(昭和35年法律36号による改正前のもの)8項,関税定率法附則(昭和35年法律36号による改正前のもの)9項,関税定率法附則(昭和35年法律36号による改正前のもの)11項,関税法110条1項1号,関税法117条,刑法38条3項

全文

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