裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2458

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号233頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月9日

判示事項

略式命令原本とその主文において相違する謄本の送達と裁判の告知の効力。

裁判要旨

記録によれば、宗像簡易裁判所は被告人を略式命令にし、その謄本と称する書面を被告人に送達したが、右書面には略式命令主文に誤記があつたため、さらに略式命令謄本を被告人に送達したことを認めることができるが、略式命令の謄本と称する書面がその主要部分である主文に誤記があるため、その原本と相違する場合は、謄本としての効力を欠如すると解すべきであるから、このような書面の送達をもつて略式命令の謄本の送達をしたということはできない。してみれば本件は、適式な略式命令謄本を送達した第二回目の送達のときに、はじめて被告人にその送達があり、略式命令の告知があつたというべきである。

参照法条

刑訴法464条,刑訴規則34条

全文

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