裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2754

事件名

道路運送法違反

裁判年月日

昭和39年3月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号795頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月21日

判示事項

一 道路運送法第四条ないし第六条の二、第一〇一条の第一項、第一二八条の三第二号の合憲性 二 道路運送法第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号(有償運送の禁止規定の違反)の罪の成立

裁判要旨

一 道路運送法第四条ないし第六条の二、第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号が憲法第一四条、第二二条第一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決・昭和三七年(あ)第三〇三七号、同三九年一月二四日第二小法廷判決)の趣旨に徴し明らかである。 二 道路運送法第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号違反の罪は、運輸大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に、自家用自動車を使用して乗客を運送した以上成立し、乗車に際して料金額の取り決めをしたかどうか、または現実に運送賃の支払を受けたかどうかは、同罪の成立に影響がない(昭和三七年(あ)第一六〇九号、同三七年一二月二七日第一小法廷決定参照)。

参照法条

道路運送法4条ないし第6条の2,道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号,憲法14条,憲法22条1項

全文

全文

ページ上部に戻る