裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)527

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号103頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月17日

判示事項

たばこ専売制度の趣旨とパチンコ景品たばこの再売却行為の違法性。

裁判要旨

パチンコの景品たばこの販売を放置するときは、たばこは全くの自由商品と化するのおそれが甚大であり、延いては国がたばこの専売を独占しもつて国の財政収入を確保せんがため、所定の売捌人以外の者による販売を厳重に取締つている専売制度の趣旨を乱すに至るであろうことは火を見るよりも明らかであるから、景品たばこを販売することは右制度の趣旨に反し、たばこ専売法第二九条第二項に反する違法な行為といわなければならない。この点は当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第一二六五号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁・昭和三七年(あ)第四一〇号同年九月一三日第一小法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照)の趣旨として是認するところである。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号

全文

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