裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1584

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和39年12月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第153号643頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年6月29日

判示事項

選挙運動者が選挙運動の報酬として供与を受けた金員を自己の所有に帰せしめた上、その一部を選挙運動の実費に充当した場合における追徴の範囲とその後残額と同額の金員を供与者に返還した場合の価額の被追徴者。

裁判要旨

選挙運動者が選挙運動の報酬として供与を受けた金員を自己の所有に帰せしめた以上、たとえその一部を事実上選挙運動の費用として支弁した事実があつても、報酬として受けた金員の金額についてすべて追徴すべく、また、その後残額と同額の金員を供与者に返還したからといつて供与者から追徴すべきではなく、受供与者たる右選挙運動者から、その価格を追徴すべきである(昭和二九年(あ)第三一〇八号同三〇年二月二日第二小法廷決定、裁判集一〇二号五四三頁・昭和二九年(あ)第一六六一号同年八月二四日第三小法廷判決、刑集八巻八号一四四〇頁参照)。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法224条

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