裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2026

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年3月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第155号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年7月13日

判示事項

被告人の捜査官に対する黙秘権行使自体を量刑上不利益に考慮したものではないとされた事例。

裁判要旨

所論は憲法第三八条第一項違反をいうのであるが第一審裁判所は捜査官に対する被告人の黙秘権行使の際の愚弄的の態度をもつて量刑上非難すべき情状として斟酌したにとどまり、原判決も右第一審判決の判示を是認したものであつて、所論のごとく黙秘したこと自体を量刑上不利益に考慮したものでないことは判文上明らかであり、従つて違憲の主張は前提を欠く。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法198条2項

全文

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