裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2170

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年2月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第154号873頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書を独立して刑訴法第三二一条第一項第二号の書面として証拠能力を認めたものではないとされた事例。

裁判要旨

所論は、原判決は、被告人以外の者の司法警察員に対する各供述調書を刑訴法第三二一条第一項第二号の書面として証拠能力を認め、これを犯罪事実認定の資料とした違法があると前提して判例違反を主張するのであるが、原判決は、同人らの検察官に対する各供述調書を証拠としており、同調書に引用されている限りにおいて同人らの当該司法警察員に対する供述調書を参考資料として揚げているにすぎず、独立してこれに所論の如き証拠能力を認めたものではないことを原判決文上明白であるから、所論判例(福岡高裁昭和二八年一一月九日判決、高裁刑集六巻一〇号一三九五頁・東京高等裁判所昭和三六年六月一五日判決、東京高時報一二巻六号一〇二頁)違反の主張は、その前提において失当であり、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法405条

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