裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(あ)799
- 事件名
印紙犯罪処罰法違反
- 裁判年月日
昭和41年1月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第158号13頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年12月28日
- 判示事項
控訴審における事実の取調と最終陳述の規定の準用
- 裁判要旨
第二審裁判所が事実の取り調べをした場合には、刑訴法第三九三条第四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴法第二九三条、同規則第二一一条)の準用はないと解するのが相当である(昭和三六年七月五日第二小法廷決定、裁判集一三八号六二三頁参照)。
- 参照法条
刑訴法393条,刑訴法293条,刑訴規則211条
- 全文