裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)799

事件名

印紙犯罪処罰法違反

裁判年月日

昭和41年1月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第158号13頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月28日

判示事項

控訴審における事実の取調と最終陳述の規定の準用

裁判要旨

第二審裁判所が事実の取り調べをした場合には、刑訴法第三九三条第四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴法第二九三条、同規則第二一一条)の準用はないと解するのが相当である(昭和三六年七月五日第二小法廷決定、裁判集一三八号六二三頁参照)。

参照法条

刑訴法393条,刑訴法293条,刑訴規則211条

全文

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